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アイーナホームの社長ブログ

譲渡損失の損益通算および繰越控除の計算方法 Vol.29

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
今週は、土地の決済が無事終了しました♪
 
来年4月より消費税が上がることを見越して、駆け込み需要があり、
土地の取引が多くなっております。


また、最近は売主様が遠方の方が多く、税務のアドバイスを含めた
ワンストップのサービスを求めているケースが増えております。


今回も税務についてアドバイスさせていただき、来年の確定申告に
備えることで、売主様にも大変ご満足戴けました。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の計算方法について
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いてお話ししました。
 
今回は、譲渡損失の損益通算および繰越控
除計算についてのお話です。
 
土地建物等を譲渡して譲渡損失が生じた場
合、原則として、その損失を土地建物等以
外の資産の譲渡所得や他の各種所得と損益
通算することはできません。
 
ただし、一定のマイホームの譲渡による譲
渡損失については、土地建物等以外の資産
の譲渡所得や他の各種所得と損益通算する
ことができます。
 
また、これらの通算を行ってもなお控除し
きれない損失は、その譲渡の年の翌年以後
3年間にわたり繰り越して控除することが
できる特例があります。
 
これを、マイホームを買換えた場合の譲渡
損失の損益通算及び繰越控除の特例といい
ます。
 
以上が前回の話を要約したものになります。
 
この損益通算および繰越控除の適用を受け
るには、次の手順によります。
 
1.その年分の経常所得の金額(利子、
配当、不動産、事業、給与、雑所得)に
ついて控除を行います。
 
2.次に短期および長期譲渡所得、一時
所得、山林所得、退職所得を控除します。
 
3.その上で、その年の前年以前3年以
内に純損失の金額がある場合、繰越控除
を行います。
 
4.更に、その年の前年以前3年以内に
雑損失があった場合には、繰越控除を行
います。
 
式で示すと下のようになります。
 
譲渡収入―所得費―譲渡費用=譲渡所得
に係る損失額(赤字の額)
 
他の所得金額―譲渡所得に係る損失額
譲渡損失の金額(控除しきれない分)
  ↑ ↑ ↑
繰越控除の対象となる金額
 
売却してしまうと損失が出てしまうこと
で、躊躇している売主様がたまにいらっ
しゃいます。
 
この譲渡損失の損益通算を上手に活用す
ることで、手元により多くの現金を残す
事ができます。
 
利益が出る年に、損失がでる不動産を売却
して、買換えをすれば、税金が節税でき、
手残り金額を増やせるのです。
 
先ずは、税務知識をしっかりと持った不動
産売買専門スタッフがいる会社へご相談さ
れることをオススメ致します。
 
それでは、次回は譲渡損失の損益通産及び
繰越控除の具体例についてお送りして参
ります。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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