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アイーナホームの社長ブログ

媒介契約について3 Vol.50

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
今週も引合が3件入りました!
 
今年もあと残り半月あまりですが、物件の問合せがまだまだ
続いております。
 
来年の購入に意欲のある希望者が、非公開物件を含めて直ぐ
に買う体制で、出物を探しております。
 
年内または年明けに早期高値売却をお考えの方は、先ずは
無料相談まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
 
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の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 媒介契約について3 Vol.50
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前回は、媒介契約その2についてお
送りしました。
 
今回のテーマは、
 

「一般媒介契約の盲点」

 
について、お送り致します。
 
専属専任及び専任媒介契約は、定期的
な報告並びに指定流通機構への登録業
務があることは前回お伝えしました。
 
一般媒介契約は、2社以上に売却活動
を依頼できる契約です。
 
一社では不安だという方はこちらの契
約を選ばれる場合があります。
 
数社を競わせるせて良い条件で売却し
たいと考える方もいるかと思います。
 
しかし、業者側には販売活動報告はな
く、不動産流通機構への登録義務もあ
りません。
 
また、どのくらいの問い合わせがあり
、見学者は何組、購入希望者の内容等
、すべての情報を売主様自身が整理し
なければなりません。
 
それと、ある業者で商談が入ったので、
他業者へ売主自ら物件状況を説明して
おく必要が常に出てきます。
 
それで成約になれば良いのですが、商
談が流れる場合も多々あります。
 
その際に、他業者でも客付けしていた
のに決まってしまいそうだということ
で、違う物件を紹介してしまっていた
場合はお客様を逃してしまいます。
 
このような一般媒介においては、業者
は確実に仲介手数料を受けられるとは
限らないため、あまり売却活動に熱心
ならないケースもあります。
 
以上のことを踏まえて、媒介契約を依
頼する際には慎重に、どちらが自分に
とって相応しいのかを吟味する必要が
あります。
 
次回は、売出の開始について、
お送り致します。
 
それでは、来週の不動産売却作戦大
成功ブログをお楽しみに♪
 
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