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アイーナホームの社長ブログ

媒介契約について Vol.48

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントしております山下です。
 
先週は、1日で決済3件と大忙しでした!
 
年末もあと残り一ヶ月と少しとなり、物件引渡しがピークを迎えて
ます。
 
例年は、12月に入ると、もう動きが止まるのですが、今日も年内に
購入希望の方への相談を受け付けておりました。
 
年内または年明けに早期高値売却をお考えの方は、先ずは
無料相談まで、お気軽にお問い合わせ下さい。
 
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はればれ思うために
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の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 媒介契約について Vol.48
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前回は、瑕疵担保責任についてお送
りしました。
 
今回は、
 
「媒介契約について1」
 
のテーマについてお送り致します。
 
媒介契約とは、不動産会社に売却活
動を依頼するときに結ぶ契約を言い
ます。
 
媒介契約とは、売却活動を依頼する
契約であり、売買契約とは異なりま
す。
 
媒介契約の方式は、
 
「A.専属専任媒介契約」

「B.専任媒介契約」

「C.一般媒介契約」
 
の3種類があり、それぞれに不動産
会社、売主様双方の制約や義務など
に違いあります。
 
複数業者との契約は、一般媒介契約
のみにしか認めてられておらず、専
属専任及び専任媒介契約では一社の
みの契約になります。
 
また、依頼者自ら発見した相手との
取引については、専属専任媒介契約
のみが認められず、一般及び専任媒
介での自己取引は有効です。
 
専属専任や専任媒介契約は、制限が
厳しい分、指定流通機構への登録
義務並びに業務報告義務が課せられ
ております。
 
指定流通機構には、専属専任の場合
は、5営業日以内専任媒介契約
場合は、7営業日以内と、宅建業法
で定められております。
 
同じく業法で定められている業務の
中で、報告義務というものがありま
す。
 
専属専任では、1週間に一度専任
媒介契約では、2週間に一度、書面
並びにメールで売主に通知する義務
が課せられます。
 
不動産会社へ依頼する前に、媒介契
約の種類の説明を必ず、受けておく
ようにお勧め致します。
 
次回は、「媒介契約について2」を
お送り致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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