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アイーナホームの社長ブログ

課税価格から基礎控除をする Vol.91

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は引渡し2件完了致しました!
 
8月のお盆休み明けから案内して契約した2物件の引渡しを、
今週無事に完了致しました。
 
寒くなる前に、引越しをしたいという不動産購入見込客への
ご案内も今週は多くなっており、このまま年末までは活発な
状況が続くと予想されます。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
お気軽に
お問い合わせ下さい。
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の第2版発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 「課税価格から基礎控除をする」 Vol.91
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 前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
お届け致しました。
 
今回は、不動産相続シリーズ
 
「課税価格から基礎控除をする」
 
についてお送り致します。
 
課税価格を出したところで、それに対し
て税金がかかるのではありません。
 
基礎控除により、相続税がかかるかどう
かの判定をします。
 
現行では、
 
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
 
となっております。
 
例えば、相続人が3人の場合は、単純に
8,000万円以上の課税財産がある場合は、
それを超えた分に相続税がかかります。
 
ところが、平成27年1月1日より、相続
税の基礎控除が縮小されます。
 
改正後は、
 
3,000万円+600万円×法定相続人の数
 
となります。
 
例えば、前の例と同じように、相続人が
3人の場合、4,800万円以上の課税財産
に対して相続税が課せられます。
 
現状では、相続税の申告を要する人の割
合は4%(100人亡くなれば4人)ほどで
す。
 
改正後は、この割合が6%(100人亡く
なれば6人)に上がる見込みになってお
ります。
 
特に、相続財産に不動産がある場合は、
評価次第では課税対象になってくるの
で注意が必要です。
 
特に活用していない土地建物は、生前に
処分をして現金化することで、節税対策
になります。
 
メリットとしては、固定資産税が掛から
なくなるがあげれます。
 
毎年5万円負担して、10年で50万、20年
で100万で、これは売却した時の経費に
はなりません。
 
また、相続後の売却時には、売却した
土地や建物の購入価格が不明瞭なもの
があります。
 
この場合は、売却した価格の5%しか
取得費(土地建物原価)が認めれない
ため、譲渡益に対して20~39%税金
が課せられます。
 
生前に相続人の居住用財産であれば特
別控除が受けられ、3,000万までは無
税になる特典があります。
 
未活用の不動産などを現金化した後に、
基礎控除を上回るようであれば、
 
生命保険や贈与の非課税枠を使うこと
で相続税を回避または軽減することが
可能になります。
 
未活用の不動産がある場合は対策を立
て、不動産会社の売買と税務に精通し
た担当者に相談してみましょう。
 
次回のテーマは、
 
「お客様ご案内時の注意点」
 
についてお届け致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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