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アイーナホームの社長ブログ

税法上の居住用財産の譲渡その1 Vol.96

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週も引き渡し、契約、お申込みと盛況です!
 
11月に入りましたが、不動産売買は相変わらず好調を維持
しております。
 
来年に住み替えのお客様も早くも動きだしており、今週は
タイミングよくお申し込みが入り、これから未だ取引が
続きそうな状況です。
 
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 「税法上の居住用財産の譲渡その2」 Vol.96
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 前回は、不動産売却基本シリーズ

権利証とは

についてお届け致しました。

今回のテーマは、

「税法上の居住用財産の譲渡その1」

についてお届けして参ります。

税法上の居住用財産とは、居住用に供し
ている家屋とその敷地をいいます。


特例の対象となる居住用財産とは、

現に住んでいる家屋やその家屋と一緒に
譲渡する土地
のことになります。

住所変更だけして、しばらく住んでない
場合などは、居住用とみなされないこと
がありますので、注意が必要です。

転居した場合にも、特例の対象になるこ
とがあります。

転居してから3年後の12月31日までに、
居住していた家屋やその家屋とともに
売り渡す敷地を譲渡する場合も特例の
対象になります。


この期間内にその家屋を貸し付けてい
ても、事業用に供していても適用をう
けられます。

災害などにより居住していた家屋が滅失
してしまったときは、災害のあった日か
ら3年を経過する日の属する年の12月31
日までに、

その敷地だけ譲渡しても、特例の対象と
なります。

転居後に家を解体した場合には、転居し
てから3年後の12月31日までか、取壊し
後1年以内か、

いずれか早い日までに譲渡すれば、特例
の適用になります。


なお、取壊し後にその敷地を貸し付けた
り、事業の用に供したりすると特例の適
用は受けられなくなりますので、十分に
注意するようにしましょう。

次回のテーマは、

「相続税の算出方法その2」

についてお送り致します。
 
 


それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
 
 
 
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