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アイーナホームの社長ブログ

相続税の税額控除の種類その① Vol.102

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は商談3件頂戴致しました!
 
この時期は、ほとんど売買の動きは、来年以降になるところ、
今年は異様な状況で、未だ未だ取引が続いております。
 
消費増税延期はほぼ決定的ですが、購入希望者が駆け込みで動き
を見せているので、売り手市場となり、売却には有利に働くと、
今後も予想されます。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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そして、間もなく連載100回を迎えます『不動産売却作戦大成功
ブログ』も、函館市、北斗市、七飯町地域で不動産売却をお考
えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
さい♪
 
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詳しくは、ブログ最後の方で。。
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■ 「相続税の税額控除の種類その1」 Vol.102
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 前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
についてお話させて戴きました。
 
今回のテーマは、
 
相続税の税額控除の種類その1
 
をお届けして参ります。
 
相続税の税額控除には、大きく分けて
5つの控除があります。
 
今回は、「贈与税控除」についてお話
します。
 
被相続人から相続開始前の3年以内に
贈与を受けた財産は、相続財産に含ま
れます。
 
この3年間に、贈与税を支払っている
場合、相続が発生したら、また相続税
の対象になり、
 
2重に課税されてしまうのを防ぐため
に、贈与税額控除があります。
 
要するに、支払い済みの贈与税の金額
分を相続税額から差し引くことができ
ます。
 
また、暦年課税の基礎控除110万円まで
は贈与税は非課税なので、
 
この範囲で贈与している場合は、相続
税の対象となってきます。
 
たとえば、妻子供3人のケースで、贈与
税の非課税枠を使い、毎年440万円を3
年間にわたり、贈与したとします。
 
3年間の贈与した額が1,320万円ですが
、相続税基礎控除後に、合計で2,800万
円だっと仮定します。
 
3,000万円以下なので、税率が15%、
控除が50万円なので、
 
2,800万円X15%-50万円=370万円
 
となり、相続税額が含まれない場合
よりも、198万円もアップしてしまい
ます。
 
ただし、これは相続人以外への贈与に
は適用されません。
 
したがって、子供が元気で代襲相続
などが発生しない場合、孫などに行
うことは可能です。
 
そうすれば、相続財産には加算され
ませんので、有利に財産継承が可能
になります。
 
これらは、現金で行うことが一般的
になります。
 
活用していない不動産などは保有し
ていても、税金などのコストが掛か
ります。
 
ですので、早めに売却して現金化し
てから、上手に資産継承を行うと良
いでしょう。
 
次回のテーマは、
 
権利証のチェック項目について
 
をお届けいたします。
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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