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アイーナホームの社長ブログ

相続物件の引き渡し完了です!

From:山下史昭       

オフィスより、、、

 

                                                                                                                         

 

先日、函館市本町土地の引き渡し決済がありました。

 

売主様が、相続された物件の売却依頼をうけたものでした。

 

去年の暮れから、消費増税延期の影響もあるのか、土地の動きが活発になり、
先月の中旬頃から売り出しをかけたところ、直ぐに買い手がみつかりました。

 

でも、その物件は、売主様が親から引き継いだものではなく、登記簿謄本を
よくみると、別姓になっていました。

 

依頼を受ける前に、そのことを尋ねると、従兄弟にあたる方の物件のようで
した。

 

わたしも、このようなケースは初めてでしたが、子供もおらず、親も兄弟も
既に他界している場合は、有り得る話ですね。

 

しかし、このような場合は、一つ気をつけておかなければならないことがあ
ります。

 

今回の売主様には、最初の査定時にお伝えしておりましたが、売却経費で見
落としがちなのは、

 

【税金】

 

という、後から係る経費です。

 

今回の売主様は、居住用ではない不動産の売却のため、

 

【譲渡益】

 

が発生することを、予めお伝えしておきましたので、あわてませんでしたが、
これを説明しておかないと、後で税金滞納になる恐れがあります。

 

税金がいくらくらい係るを業者から知らされてなく、売却した資金を全部
使ってしまい、後でトラブルになった話を聞いたことがありました。

 

売却後に税務署から「おたずね」通知が届き、呼び出しうけて、売却代金に
税金がかかることを知りましたが、売却代金のほとんどををローンの返済
に充ててしまったため、一度に返済できず、延滞金を徴収されることにな
ったということでした。

 

繰上げ返済したメリットがなくなったばかりか、余計なものまで払うことに
なってしまった哀れなケースでした。

 

税金は、その年に売却すると、翌年の確定申告まで収めることになります。

 

税法上は、この譲渡益を「譲渡所得」と言いますが、これには、「短期」
「長期」があります。

 

相続されている場合は、被相続人が所有を開始した時期から、5年を目処
に判断します。

 

この税金も実査定を依頼したときに、把握しておかないと、実際に売った
手元に残る金額を知ることはできません。

 

査定を依頼したときは、この税金があなたのケースではどのくらい
発生するかは、必ず確認するようにしましょう。

 

今回の売主様は、売却代金の中から、税金部分は、振り分けておき、来年
の確定申告時まで手を付けないようしておくと仰っておりました。

 

こういうふうにしておけば、売却後に税金で悩まされることはありませ
んね。

 

 

それでは、今日はこの辺で。

 

ー山下史昭

 

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