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アイーナホームの社長ブログ

マイナンバー制度と不動産売却

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

マイナンバー(個人番号)が、今年の10月より配布されます。

 

マイナンバーとは、どのようなものかお分かりですか?

 

これは、社会保障、税、災害対策の分野で利用される管理番号
といったところでしょうか。

 

現実的には、いろいろな個人情報として、使用されていくこと
になると思います。

 

特に、税金はこれから消費税も10%になることが決まって
ますので、更にマイナンバーで管理を強化していく方針だと
思います。

 

アメリカでは、ソーシャルセキュリティーナンバーといって、
銀行口座の開設や運転免許取得の時には、必ず必要になって
くる番号です。

 

来年の1月より、運用が開始されるということですが、先ほど
の3つの分野での利用することが、法律及び条令で定められてい
るようです。

 

また、勤務先、保険会社や証券会社などの金融機関は、個人に
代わって手続きをすることがありますので、提出を求められる
ことがあります。

 

まだ、限定された使い方のようですが、アメリカなどでは、
全ての個人情報に絡むことが、この背番号制度で管理されて
います。

 

銀行口座の開設や免許取得など、これがないと何も持てない・・・

 

要するに、生活できません。。。

 

いずれ日本にでも、その運用範囲は拡大していき、何するにも、

 

「マイナンバー教えて下さい。」

 

というようなことが定着する日がくるかもしれません。。。

 

そして、不動産売却した時のマイナンバー提出は有り得るのか?

 

まだ、正式に通達はありませんが、いずれはそのようになる
というのが、わたしの予想です。

 

アメリカでは、やはり、不動産取引を行った時に、ソーシャルセキュリティー
を提出する義務があります。

 

アメリカでも、不動産売却して利益がでたら、当然税金を納めなくては
なりません。

 

日本では、まだ義務付けされていませんが、不動産売却すると、税務署
からの「お尋ね」が届くことがあります。

 

売却した翌年に確定申告していれば、特に問題ありませんが、利益が
なくても、申告していなければ、税務署から通知がいくことがあります。

 

その際には、速やかに税務署に報告して、税務申告に
応じるようにして下さい。

 

売却したときに、利益が出るかどうかについて、売却相談時に
必ず確認するようにして下さい。

 

「売れたけれど、最初にそのようなアドバイスがなかった・・・」

 

「売却する前に、相談したが、税金のことは、よく分からないと言われた・・・」

 

このような会社では、不動産売却を専門におこなっておらず、適切な
コンサルティングを行える経験と知識が不足しています。

 

後から、困らないように、最初にしっかりと確認して、売却利益が出る場合は、
売れてからの納税資金を必ず確保するようしましょう。

 

 

 

それでは、今日はこの辺で。

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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