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アイーナホームの社長ブログ

自然災害と不動産売買について

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

関東地方では、特別大雨警報が発令され、想定を上回る雨量
により、ついに鬼怒川が決壊し、多大なる被害が出ています。

 

また、現在でも勢いは止むことなく、東北地方に広がっており、
予断を許さない状況が続いているようです。

 

50年に1度の大雨ということですが、今回被害のあった
栃木県は、いかなる台風・大雨の際にも全く警報が出ない
災害とは無縁な地域でした。。。

 

しかし、栃木県鹿沼市では大雨により、住宅の裏山斜面が崩
れたり、川に面した住宅が2棟流される被害が出ました。

 

そして、茨城県常総市では、今朝のテレビでも報道されており
ましたが、堤防が決壊して、多くの民家が流されるという衝撃的
なシーンが映し出されていました。

 

昔は、治水が進んでなく、ちょっとした大雨でも、川が氾濫
して、家などが冠水したということを聞いたりします。

 

そういう大変な災害を乗り越えて、先人達が治水事業を行って、
子孫のために努力を積み重ねてきました。

 

しかし、このような嘗て経験したことのないような災害に見舞
われてしまうと、また、そこから対策を講じなければならない
ことが出てきます。

 

今回の堤防決壊で被害にあった地域には、

 

「災害危険区域」

 

という指定が通常付けられいます。

 

災害危険区域とは、地方公共団体が建築基準法第39条の規定
に基づき指定するものです。

 

1.地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険
の著しい区域を災害危険区域として指定することができる

 

2.災害危険区域における住居の用に供する建築物を禁止その
他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項
の条例で定める

 

以上が趣旨となりますが、危険区域に指定を受けると、私権に
制限がかかります。

 

すなわち、自ら売ったり買ったりすることができなくなる可能性
が出てきます。

 

今回被害にあった地域が、このような指定を今後受けるかどうかは、
定かではありませんが、いれずにしても早期の対策が急務になりま
すね。

 

自然災害による区域指定を受けている時は、重要事項において買い
手に説明をする必要があります。

 

この区域指定には、災害危険区域を含め重要事項説明で必要なものは、
あわせて11項目あります。

 

これは、販売する前の物件調査時に、官公庁に赴いて調べます。

 

この調査を怠ってしまい、説明が抜けてしまうと、後でトラブルの
原因となり、契約が無効になってしまうことがあります。

 

自然災害からの防止に関する法令上の制限の調査は難易度が高く、
調査する人の経験・知識・ノウハウが非常に大切になります。

 

売却を依頼する時には、最低そういう知識を持ち合わせている証
として、「宅地建物取引士」免許があるどうかを確認するように
して下さい。

 

所持してない人が実務をするのであれば、会社に常勤している専任
の取引士であることが重要です。

 

そうでなれば、トラブルになった時の責任の所在があいまいになって
しまい、売主側にも被害が及ぶ恐れが出てきます。

 

最初に、担当者が取引士であるか名刺で確認し、そうでなれば、会社
に専任の取引士が常勤していることをしっかりチェックするように
しましょう。

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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