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アイーナホームの社長ブログ

不動産取引の新ルールについて

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

先週、中古住宅の引渡しが完了いたしました。

 

暫く空き家になっていましたので、外観からはあまり
分かりにくく、特に目立ったところはないようでした。

 

しかし、引き渡し後のクレームは厄介なので、念のため、
建物診断と設備診断を行うことにしました。

 

インスペクション専門業者へ依頼をして、建物と設備の
診断をしてもらいました。

 

建物の主要躯体部分には、特に異常はみられませんでしたが、
設備に関しては数箇所の不具合が見つかりました。

 

軽微なものでしたので、補修を行って引き渡しを行いました。

 

売主様にもご報告して、こちらで対応させていただきました
旨をお伝えしました。

 

その売主様も、住み替えのため去年に中古住宅を購入された
そうで、引き渡し後に、家の配管が破裂していたことが判明・・・。

 

そこで、担当の不動産会社へ連絡したところ、担当者からは、

 

「現状引き渡しなので対応できません。自分で補修して下さい。」

 

と冷たい口調で言われたそうです。。。

 

しかし、【現状有姿】と言いますが、これは、現状をしっかり
説明しているのかということが非常に大切になります。

 

配管が使えないと、重要事項説明書に書かれてあれば、買主が
それを承知の上、購入したことになります。

 

売主様の話では、そういう説明はなかったし、書類にもその
ようなことは唱っていなかったということでした。。。

 

引き渡し後のトラブルにより、、折角の取引も無効になる恐れ
がでてきます。

 

そこで、国土交通省は2016年に、

 

「標準的な中古住宅取引ルール」

 

の構築に向けた検討をはじめました。

 

不動産業者が買主様に推奨すべき制度やサービスを整理し、
「標準ルール」を決定し、それを元に標準媒介契約約款を
改正する予定です。

 

ルールの策定については、インスペクションやリフォーム、
融資、アフターサービスといった付随する取引形態になる
ことを想定しているようです。

 

今後の取引は、こういう制度を利用しているかどうかという
ところに、消費者すなわち買う側の視線が集まります。

 

●売主側の告知はしっかりできているか?

 

●建物診断は事前にされているか?

 

買い手が決まってから告知を取り付ける業者もありますが、
実際は売り出し前から事前に不動産業者へ開示することが
良いでしょう。

 

また、個人の売主様が知りえない物件の不具合(瑕疵)に
ついては、瑕疵担保責任を免責とすることができるように
なっております。

 

しかし、今のままの制度では、買い手側の安心確保が難しく、
業者も都合悪い時は、「現状有姿」という理由で掛け合って
もらえないことが起きてしまいます。

 

買主側の安全確保のためには、事前建物診断を実施することに
より、未然にトラブルを回避でき、安全安心の取引が行うこと
が可能になります。

 

告知がしっかりされており、事前建物診断が実施されているので
あれば、売り物件の信頼性が高まりますので、売り手にとっても
メリットになります。

 

依頼する業者で、専門会社より事前建物診断を行ってもらえるか
どうかは、あなたの物件の信用を確保する大切なポイントになります
ので、査定の時から確認しておくようにして下さい。

 

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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