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アイーナホームの社長ブログ

売却時の火災保険について

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

10月よりいろいろなものが改正されていますが、その中でも、
火災保険が大幅に変わりました。

 

台風や爆弾低気圧といった自然災害に対する損害リスクが
高まっているため、先ずは火災保険料が2~4%程度
値上げされます。

 

また、値上げはちょっと痛いですが、これだけ異常気象では、
止むを得ないかもしれません。。。

 

火災保険は、火事以外の自然災害(台風、水害、風ひょう災害、
雪災など)による損害も補償してます。

 

損害保険料率算出機構によると、業界全体の保険金支払額
は、台風による損害が、平成元年~平成15年の年度
平均800億円から、平成16年~平成24年度は
平均1,000億円に増えました。

 

台風以外の風ひょう災害も、平成19年~平成21年の累計
約500億円から、平成22年~平成24年の累計額が、
約1400億円になりました。

 

台風や爆弾低気圧は、日本全国広範囲に渡り、被害を及ぼす
ため、保険金額も大きくなります。

 

これが、損保各社の火災保険収益を圧迫しており、同機構は
昨年7月に、損保保険料の目安となる「参考純率」を、
全国平均で3.5%引き上げました。

 

この引き上げに伴い、今月10月より、損保各社も保険料の
大幅な見直しを行いました。

 

一戸建てやマンションのオーナーで、売却を予定して物件に、
保険を掛けている売主様が殆どだと思います。

 

居住しながら売りに出している場合は、そのまま火災保険を
かけていれば、特に問題はありません。

 

しかし、売却される時に、空き家になると、保険の取り扱い区分
が変わることがあります。

 

まずは、保険会社へ連絡をして、あなたの物件を売り出すことを
伝えて下さい。

 

そして、売り出している現在の状況を伝えて、空き家になる場合
の変更が必要かの確認をとります。

 

変更が必要になる場合は、速やかに手続きをするようにして下さい。

 

火災保険がかかっているからと言って、決して安心してはいけません。

 

保険約款は、細かな規定があり、空き家なら住居区分ではないと
判断されると、実際に損害が出た場合に、保険でカバーされない
恐れがあります。

 

ですので、再度言いますが、必ず保険会社へ確認をとるようにして下さい。

 

そして、売却する引き渡し日以降に、保険契約期日が残っている
場合があります。

 

これは、解約をすると、返戻金があります。

 

引き渡し日までを最終期日として、保険会社へ事前に連絡をして
解約の手続きをするようしましょう。

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー山下史昭

 

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