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アイーナホームの社長ブログ

建物の新築年月日について

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

もう過ぎてしまいましたが、先週にクリスマス会を自宅で
行いました。

 

予約していたケーキを、お昼過ぎに次女と一緒にとりにいき、
みんなで食べました。

 

 

甘いものが苦手なわたしですが、今回のケーキはなかなか美味
しかったです。(^Q^)/^

 

それから、プールで泳いでお風呂を済ませてから自宅に戻り、
前日から仕込んでいた「チキンの丸焼き」をいよいよ試食です!

 

チキンを切るのは、わたしの役目なので、先ずは子供たちに
取り分けて、自分も試食してみると、なかなか良い出来映えでした。

 

後は、ちょっと良いワインを奮発して買って来てあったので飲んで
みると、いつもより美味しく、とっても幸せな気分です。(^-^)g"

 

本来、クリスマスは25日に行いますが、イエス・キリストの降誕
(誕生)を祝うミサがあるからです。

 

しかし、イエス・キリストが生まれた日というのは、正確には分から
ないらしく、諸説いろいろとあるようです。

 

生まれた年は、西暦でいうところの元年ではなく、紀元前7年とか
4年とか2年とかという説もあるみたいですね。

 

不動産の建物でも、新築年月日が査定の時には必要になります。

 

はっきりと覚えている売主様は、ほとんどいないのですが、確認する
ものとしては、

 

●登記簿謄本
●権利証(登記識別情報通知)
●検査済証

 

といった書類に記載されています。

 

検査年月日が新築された日となりますので、その日付で査定を依頼
します。

 

建物に関しては、年数が経つと、減価償却されて、価値は減少して
いきます。

 

査定の時に、築年数を大幅に間違えると、査定金額にかなり差が出
ますので、注意が必要です。

 

また、築20年を超えた建物については、税制上の特典が、現状のまま
ではなくなってしまい、更に価値が減少してしまう恐れが出て来ます。

 

しかし、築20年以上を過ぎていても、まだ程度の良い住宅であれば、

 

●耐震基準適合証明書
●既存住宅かし保険

 

を付けることで、税法上の特典を受けることが可能になります。

 

購入した際の登録免許税の減税や住宅ローンで購入した時に
住宅ローン控除が適用されますので、物件の付加価値が向上します。

 

また、金融期間などでは、既存住宅かし保険に加入した住宅に関しては、
金利を一定利率引き下げているところあります。

 

建物の査定する前には、新築年月日を上記の書類で確かめておき、
事前建物診断により、どのような証明書や保険が必要になるかを
チェックしてもらうようにして下さい。

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

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