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アイーナホームの社長ブログ

天災地変時の不動産契約について

 

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

                       

 

 

今朝起きてテレビをつけると、

 

「津波警報、逃げて!」impact

 

というテロップが飛び込んできました。

 

またもや、東北沖ということで、5年8ヶ月前の巨大津波を
思い出しました。

 

地震の大きさを示すマグニチュードは7.4と大きく、震源が
25キロと浅かっため、海底がずれたようです。

 

その知らせのすぐあとに入ってきたのが、

 

「福島第2原発の冷却機能停止」

 

一瞬背筋が凍りつきました…sweat01

 

地震による揺れで水位が下がり、自動停止したようですが、
ヒヤリとしました。。。

 

天災地変と人災が同時に起こる可能性がある東北地方は、
まだまだ安心出来ない状況です。

 

ところで、不動産契約するときに、天災地変による解約が
あることをご存知でしょうか?

 

これは、民法による危険負担からきております。

 

契約をすると、物件の危険負担は買主に移行すると定められ
ています。

 

しかし、不動産は契約をしてから、引き渡しするまで、大抵
時間がかかります。

 

買い手が住宅ローンで購入する場合は、契約を交わした後に、
銀行本審査を行います。

 

本審査承認後に、ローン契約を結び、融資の実行が行われます。

 

また、売主側でも、契約した後に、退去したり、測量や解体を、
引き渡し前までに行ったりします。

 

その間に天災地変が起こらないとは限りません。

 

引き渡し前に、本来の目的が達せられない場合は、契約を解除
できると定めています。

 

本来の目的とは、買い手にとっては、いろいろと解釈があると
思います。

 

通常は、一戸建ての場合は、修繕しても住めなくなることを示します。

 

家が傾いたとか、火災で焼失したとか、ということが、
例としてあげられます。

 

天災地変についての条項は、通常の契約書式ですと、
必ず盛り込まれています。

 

契約前には、不動産会社の担当者に疑問があれば、必ず説明を受ける
ようにしておきましょう。

  

 

       

次回の不動産売却ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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