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アイーナホームの社長ブログ

居住用不動産を売った場合の特例の適用を受ける Vol.33

皆さん、こんにちは。
 
不動産売却コンサルタントの山下です。
 
お盆休み明けから購入相談ラッシュです!
 
北斗市内の土地建物、函館市内の土地および一戸建ての購入相談が、
重ねて入ってきました。
 
年内に購入して入居されたいという希望者が、遂に動き出しました!
 
お盆休み明けに不動産売買が本格的に動き出しているので、これから
が売出の絶好のチャンスです!
 
今年は、アイーナホーム監修の不動産売却読本
 
住まいを売ったあと
「よし、売却作戦大成功!」
はればれ思うために
読んでおく本
 
 
の発行を記念して、函館市、北斗市、七飯町
地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 居住用財産を売った場合の特例を受ける Vol.33
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タディについてお話しました。
 
今回は、特例を受けるための手続きに
ついてお話致します。
 
先ずは、確定申告書が必要です。
 
これは、最寄の税務署にいけば、入手
可能です。
 
次に必要なのは、住民票の除票です。
 
不動産を既に売却して、引越しをされ
ていれば、元の居住地の役所で入手
できます。
 
それと、「譲渡所得の内訳書」という
ものが必要になります。
 
というもので、確定申告書に付帯して
いるものです。
 
書き方は、「譲渡所得の申告のしかた
(記載例)」を国税庁のホームページ
からダウンロードできます。
 
また、3,000万円特別控除以外は、売却
した物件の登記事項証明書が必要です。
 
買換え特例については、購入した不動産
の登記事項証明書と新しい住民票が必要
になります。
 
ここで、気をつけなければならないのが、
新しい住民票に関しては、不動産を売却
した日から2ヵ月を経過した後に交付を
受けたものとされています。
 
譲渡損失の繰越控除を受ける際には、
買換えに係るものの場合は、住宅借入金
の残高証明書(購入した不動産)が必要
で、買換えによらない場合は、売却した
不動産のものが必要になります。
 
不動産を売却すると、必ず手続きが必要
になってきます。
 
不動産を売却した後のアフターフォロー
についてもしっかりと確認しておくこと
が大切です。
 
まずは、事前に税務に精通した不動産
売買スタッフに必ず相談して、どのよ
うなスケジュールになるのか、事前に
アドバイスを受けるようにしましょう。
 
それでは、次回からは不動産売却基本
講座についてシリーズでお送り致します。
 
それでは、来週の不動産大成功ブログを
お楽しみに♪
 
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