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アイーナホームの社長ブログ

不動産相続シリーズー相続税の申告・納付について Vol.76

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
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地域で不動産売却をお考えの売主様へ向けて、
ブログを連載していきますので、乞うご期待下さい♪
 
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■ 不動産相続シリーズ―相続税の申告・納付について Vol.76
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今回のテーマは、不動産相続シリーズ
 
「相続税の申告・納付」
 
についてお送り致します。
 
被相続人の財産に対して相続税が課せ
らる場合は、相続開始を知った日から
10ヶ月以内に申告しなければなりま
せん。
 
また、これは相続人全員が行わなけれ
ばならず、納税まで済ませる必要があ
ります。
 
相続税は、各相続人が実際に取得した
財産に対して算出されるため、申告期
限までに遺産分割協議が整っているこ
とが前提になります。
 
相続税を現金納付する場合には、10
ヶ月以内に納税しなければならないの
で、土地建物で財産のほとんどを相続
した場合には、別途に現金を用意しな
ければなりません。
 
その他、納税方法として、延納や物納
といったやり方もありますが、いずれ
にしても申告期限10ヶ月前までに申
請書を提出することを求められます。
 
土地建物で相続税のかかる財産を相続
して、現金があまりない場合には、専
門家に相談して、事前に相続税額を把
握するようにしましょう。
 
そして、財産の大半を不動産で相続し
納税しなければならない場合は、未活
用の不動産などを売却して、納税資金
に充てることも得策の一つと言えるで
しょう。
 
しかしながら、不動産は流動性に乏し
い資産なので、すぐに売却できない場
合もあります。
 
申告期限の10ヶ月は、不動産売却を計
画する上では、物件によってはかなり
短い期間なります。
 
事前に、地域に精通した不動産会社に、
査定価格や売却期間について相談をし
ておくようにしておきましょう。
 
次回は、不動産売却基本シリーズ
 
「売却不動産が共有名義の場合」
 
についてをお送り致します。
 
 
それでは、次回の不動産売却作戦大成功
ブログをお楽しみに♪
 
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