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アイーナホームの社長ブログ

権利証をなくした場合その1 Vol.98

皆さん、こんにちは。
 
函館市、北斗市、七飯町で売買専門の不動産会社にて、
不動産売却コンサルタントをしております山下です。
 
今週は申し込み2件戴きました!
 
初雪が降り冬の季節に突入しましたが、物件の申し込みが続き、
不動産売買が未だ活発に動いている状況です。
 
消費増税の先送りが濃厚になってきたので、増税前に不動産を
購入したいという需要が多くなり、売るタイミングとして追い
風が吹いている感じがします。
 
早期高値売却をお考えの方は、先ずは無料相談まで
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いよいよ、第3版発行が12月に発行予定となります!
 
そして、間もなく連載100回を迎えます『不動産売却作戦大成功
ブログ』も、函館市、北斗市、七飯町地域で不動産売却をお考
えの売主様へ向けて、お届けして参りますので、乞うご期待下
さい♪
 
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■ 「権利証をなくした場合その1」 Vol.98
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 前回は、不動産売却税金シリーズ
 
 
についてお話させていただきました。
 
今回のテーマは、
 
権利証をなくしてしまった場合1
 
についてお届け致します。
 
もし、大切な権利証をなくしてし
まったら、どうしたらよいでしょ
うか?
 
その不動産に対する権利がなくな
ってしまうのでしょうか。
 
実際にはそのようなことはなく、
すぐに権利が失効するものでも
ありません。
 
権利証は、株券等の有価証券と異
なり、紛失・盗難にあったからと
いってそれがすぐに流通するとい
う性質のものではないからです。
 
ただし、権利証はいかなる理由で
紛失しても再発行できないことに
なっています。
 
権利証がない場合、それに代わる
手続きとして、3つの方法があり
ます。
 
売買や抵当権設定など、新たに登
記をするときに「保証書」を用意
するやり方です。
 
「保証書」とは、登記をしたこと
のある2名以上の成年者が、所有
者(権利証を紛失した所有者)で
あることを保証した書面です。
 
そして、これを権利証の代用品と
します。
 
保証書を添付して所有権移転など
の登記を申請をすると、まず法務
局から申請内容を確認する通知が
本人に届きます。
 
ある一定期間にこのはがきを登記
所に提出して初めて登記手続きに
入ります。
 
これにはかなり時間がかかります
ので、充分注意して下さい。
 
売却することを決めたら、先ず始
めに、権利証を確認することが大
切です。
 
書類が分からない場合は、不動産
会社の担当者に事前に確認をとっ
てもらましょう。
 
残りの2つの方法については、
不動産売買基本シリーズのブログ
の際にお伝え致します。
 
次回のテーマは、
 
「税法上の居住用財産の譲渡その2」
 
についてお送り致します。 
 
それでは、次回の不動産売却成功ブログ
をお楽しみに♪
 
 
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