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アイーナホームの社長ブログ

空き家の行政代執行について

From:山下史昭

オフィスより、、、

 

 

 

去年の11月より公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」
ですが、この度全国の自治体では初となる「行政代執行」による
空き家の撤去が、和歌山県那智勝浦町で行われました。

 

解体される建物は、築50年の2階建の木造住宅です。

 

10年以上前から空き家となり、壁が壊れたりツタが茂ったりしたまま
放置されており、周囲の景観を損ねているということです。

 

建物を所有して女性に修理や撤去を勧告しても、全く応じないということで、
近隣住民も迷惑を被っていました。

 

県は、空き家特別措置法の施行により、景観に関する条例に基づき
行政代執行で撤去することを決めました。

 

まずは、室内にある家具などを運び出す作業が行われました。

 

本格的な撤去作業はその後に行われる予定で、費用はおよそ150万円
かかるそうです。

この費用は、一体誰が負担するかと疑問に思っていたところ、県が
一度負担するそうです。

 

そして、その後に所有者に請求するとのことでした。

 

空き家特別措置法ができる前も、自治体が各自で条例を制定して
いましたが、なかなか空き家の撤去を行うのが難しい状態でした。

 

今回和歌山県が、全国で初めて空き家撤去を行ったことで、その他
の自治体もこれに続いて空き家の解体が加速することが予想されています。

 

「特定空家等」に指定されると、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の
助言または指導、勧告、命令が可能になります。

 

さらに、今回和歌山県で行われた行政代執行のように、強制執行が可能
になりました。

 

「特定空家等」とは、

 

●倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

●著しく衛生上有害となるおそれのある状態

●適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

●その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

にある空き家等をいいます。

 

長年放置されている建物には、このような状態になっているものが意外
に多いのが現状です。

 

長年空き家になっている建物がある場合は、一度現地の確認をすることが
必要です。

 

冬場は特に人が住んでいないと屋根に積雪通常よりも多くなり、
解け出す頃に、雨漏りなどの被害が多くなります。

 

建物が劣化が進行すると、解体除去しないと不動産が処分できなくなり、
価値が目減りしてしまいます。

 

空き家をそのまま放置しているようであれば、売却も視野に入れて、今後
の方針を専門家に相談してみて下さい。

 

 

次回の不動産売却成功ブログをお楽しみに♪

 

ー不動産売却の成功を願って
 山下史昭

 

 

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